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債務整理用語集 は行

配達証明郵便物や荷物を配達した際に、配達をしたという事実を証明するものです。
破産管財人裁判所より選ばれた、破産した会社や団体等の財産の管理・処分等を行う人のことです。
破産債権破産手続きにおいて、破産財団から公平な弁済を受けることが出来る権利のことです。破産者に対する売掛代金や賃金債権など、届け出ることで権利を得ることになります。
破産手続開始決定破産手続きを開始するときの裁判所の裁判のことです。
判決裁判所が口頭弁論を経て行う裁判のことです。民事訴訟では、法定の形式による原本を作成して当事者にそれを言い渡します。
引き直し計算過去に払いすぎていた利息を計算し、元金へ充当することです。これを行うことで、過払い金の返還請求や任意整理を行います。自己破産、個人再生の際にも引き直し計算は行われる場合があります。
被告人裁判の際に訴えられた人のことです。
復代理人本人から許された場合、もしくはやむを得ない事由がある場合に選任できる本人の代理人のことです。
副本全ての書類作成の基本になる原本の写しのことです。
ブラックリストクレジットカードを作ったり、ローンを組んだ場合に、顧客情報は信用情報機関に登録されます。延滞、破産等をすると事故情報として信用情報機関の登録が変更されます。この変更された情報を俗にブラックリストと呼ぶ場合がありますが、実際にブラックリストというものが存在するわけではありません。
弁済債務者(借りた人)が債務を返すことです。
弁済代行債務者(借りた人)本人ではなく別の人が債務を弁済することです。
法務局法務省の地方支分部局のひとつです。法務大臣の管理のもとで、民事・行政訴訟、戸籍・登記等の民事行政、および人権擁護に関する業務を分掌しています。
保証会社融資の際に保証料を受け取り、連帯保証人となることを業務としている会社のことです。
保証債務債務者(借りた人)が債務を払えない場合に、その債務者に代わって弁済をする保証人の債務のことです。
保証人債務者(借りた人)が債務を払えない場合に、代わりに弁済をする人のことです。