過払い金、債務整理のよくあるご質問
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過払い金返還請求に関するご質問
- A.できます。
- 当事務所では、ご家族だとしても一切の個人情報を第三者に漏らすことはございません。
- 【関連記事】過払い金請求を誰にもバレずにやる方法
- A.可能性は誰にでもあります。
- 平成19年に貸金業法が新しくなり、平成19年以降のお借入れの場合は利率が低い可能性があり過払い金が発生していない場合があります。
ただ、確認してみないと利率が低かったか過払い金が発生しているかどうかはわかりません。
調査・過払い金の計算だけでも無料で行っておりますので、電話もしくはメールにて是非ご相談ください。
- A.過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
- 10年経ってしまうと、過払い金も時効で消えてしまいます。
10年経っているかどうかわからない場合は、早急にご相談いただき過払い金の有無の調査をおすすめいたします。 - 実は、過払いが発生していてももらえないことがあります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
【関連記事】過払い金とは?過払い金請求の対象期間はいつからいつまで?
- A.可能です。
- たとえ少額だとしても過払い金を取り戻すことは正当な権利なので貸金業者が返還しないということはございません。
- A.延滞と過払い金の発生は関係はありません。
- 払いすぎた利息と延滞利息が相殺されてしまい、取り戻すことのできる過払い金が少ないという可能性はございます。
しかし、延滞していると過払い金が発生していないというわけではございません。 - 【関連記事】借金の延滞や滞納があっても過払い金請求はできるのか?
- A.現在貸付利率が18%でも、過去に利率が高かった場合がございます。
- 過去に発生している過払い金もお取戻しすることが可能なので一度調査してみることをおすすめいたします。
- A.利率が高ければ過払い金が発生している場合がございます。
- 現在利率が低い場合でも過去に利率が高い場合もございます。
現在も利率が高く、過払い金が発生し続けている可能性もございますので一度お調べしてみてはいかがでしょうか。 - 【関連記事】過払い金請求するとカード使えない?クレカの過払い金の注意点
- A.大丈夫です。
- 会社名をお忘れになってしまった場合でも、当事務所では教えていただいた情報をもとにお借入れ業者をお調べいたします。
- A.貸金業者が倒産してしまっている場合でも過払い金の請求ができないわけではございません。
- 貸金業者が倒産した場合、過払い金の返還請求が可能な一定の猶予期間が設けられます。
ただし、その猶予期間を過ぎてしまった場合には請求の権利が消滅してしまいます。
いつ貸金業者が倒産してしまうかわからないため、早めの過払い金請求は大事になってきます。
- A.自己破産をした際に過払い金が発生していた場合もございます。
- その際に過払い金を取り戻していなかった場合には、お取戻しができる可能性がございます。
- A.どのくらいの期間があいていたかでお取戻しできるかどうかが変わってきます。
- 期間があまりあいていなければまとめて請求することが可能ですが、長期間の場合は分断と呼ばれる別々の契約となってしまいお取戻しできる金額に影響が出る場合がございます。
- 【関連記事】過払い金の時効を図でわかりやすく説明。10年以上前でも大丈夫?
- A.司法書士との直接の面談にはご本人様に来所していただかなくてはなりません。
- 面談を同席していただくのは可能ですので、ご一緒にご来所していただければと思います。
- A.現在のお客様の生活状況が過払い金のお取戻しに影響を与えることはございません。
- 当事務所の場合は、成功報酬となっており過払い金から報酬をいただいておりますので、現在収入がない場合でも過払い金の請求はすぐにできます。
是非一度ご相談してください。
任意整理に関するご質問
- A.当事務所にご依頼していただいた時点で、貸金業者から直接お客様へご連絡がいくことはなくなります。
- もし、今お支払いが苦しいようでしたら返済を見直すためにも債務整理をご検討してみてはいかがでしょうか。
- A.正確には減額も過払い金から今の借金に充当し減った額のことをいいます。
- そのため、減額のみで借金が残ってしまった場合でも過払い金は発生しています。
ただ、今の借金に充当されてしまうためお取戻しすることはできません。
- A.任意整理のメリットは、
1.長期分割(原則3年)
2.将来利息のカット - になります。そのため、利息を払っている今より負担が軽くなる可能性はあります。
また、3年の長期分割にすることでさらに負担を軽く、お客様の収入状況にあったお支払方法になるよう交渉いたします。
- A.任意整理であれば、将来利息のカットができるよう交渉を行います。
- そのため、お手続後は元本のみが減っていくことになるため完済までの道のりが明確になることは間違いありません。
- A.お借入れにも時効はございます。
- 5年間で商業時効という時効を迎え、お支払する義務は無くなります。
ただし、5年間の間にお借入れ会社と返済の交渉を行ったり、裁判所からの督促が来ていた場合は時効が中断してしまいます。
時効が中断していれば、それまでの利息はすべてお支払しなければなりませんので債務整理を行う場合には注意が必要です。
お電話もしくはメールで詳細なお話をお伺いできれば最善な方法をご提案いたします。
- A.世間一般で言われているブラックリストというものはありません。
- ただ、任意整理をした際、お支払いが残ってしまった場合には、完済から5年程度は消費者金融からのお借入れができなくなる可能性がございます。
今までの借金がなくなり、過払い金が発生していた場合にはこのお借入れの制限はございません。
- A.一括請求とは、残った借金を利息含めてすべて一回でお支払いをするというものです。
- 過払い金があり、借金が減ったとしても残りをすべて一括でお支払という会社もございます。
お電話もしくはメールでご相談いただければ、適切なアドバイスができますので一度ご連絡をしてみてはいかがでしょうか。
- A.ご本人様にご来所していただく必要がございます。
- ご来所してご相談していただく際には、ご本人様にご来所していただく必要がございます。
- A.長期分割、利息カット、過払い金による減額の交渉が終わりましたら、結果のご報告をいたします。
- その際に返済日開始日のご連絡もいたしますのでご確認ください。
個人再生に関するご質問
- A.大きな違いは、個人再生は住宅を残して債務を整理することができることです。
- 自己破産は、全ての債務を免除されるためのお手続です。
個人再生は、住宅ローンとその他の借金を分けて考え、住宅ローンを除いたその他の借金を圧縮し3年間で分割支払いをしていきます。
- A.減らせる借金の幅と整理できる会社の数に違いがあります。
- 個人再生は最大借金の1/5まで減額できますが、任意整理の場合は法律で決められた上限金利内(15%~20%)と定められています。
そのため、一般的には任意整理の方が減額の幅は小さくなります。
また、個人再生は裁判所を通じて借金を整理するためすべての債権者を対象としています。
任意整理は整理したい会社のみを選択して借金を減らすことができます。 - 【関連記事】【任意整理と個人再生の違い】をわかりやすく説明します
- A.可能です。
- 個人再生は、借金の原因は法律上関係がないため可能になります。
- A.民事再生を依頼した時点で、各お支払いは止めていただいて構いません。
- ただし、住宅ローンは住宅を維持するために、依頼した後もお支払いを続けていただかなくてはなりません。
- A.難しいかもしれません。
- 当事務所では可能な限り個人情報が第三者に漏れないよう配慮はさせていただいております。
ただし、ご家族の方に収入がある場合は収入証明を出していただく必要がある場合もございます。
- A. 会社より退職金の見込み額の証明書など、一定の書類をだしてもらう必要がある場合はあります。
- しかし、基本的には会社に手続きをしているということが知られることはありません。
官報に住所と氏名が掲載されますが、申し立てをした時と、再生手続きが認可された際の二回のみなので、毎日見ている会社でない限りまず知られる心配はありません。
- A.基本的にはありません。
- ただ、企業によっては官報を見ている会社もあるようなので、例外はございます。
自己破産に関するご質問
- A. 難しいかもしれません。
- 当事務所では可能な限り個人情報が第三者に漏れないよう配慮はさせていただいております。
持ち家等がある場合、売却しなければいけなくなる可能性もございます。
- A. 会社より退職金の見込み額の証明書など、一定の書類をだしてもらう必要がある場合はあります。
- 基本的には会社に手続きをしているということが知られることはありません。
官報に住所と氏名が掲載されますが、破産の申し立てをした時と、破産の申し立てが認可された時の二回のみなので、毎日見ている会社でない限りまず知られる心配はありません。
- A.基本的にはありません。
- ただ、企業によっては見ている会社もあるようなので、例外はございます。
- A.大きな違いは、個人再生は住宅を残して債務を整理することができることです。
- 自己破産は、全ての債務を免除されるためのお手続です。
個人再生は、住宅ローンとその他の借金を分けて考え、住宅ローンを除いたその他の借金を圧縮し3年間で分割支払いをしていきます。