介入通知 | 受任通知・債務整理開始通知と同様で、債務者(借りた人)の代理人となって債務整理手続きを行います、ということを債権者に知らせる通知になります。 これは、方針によらず送る必要があります。 |
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貸金業法 | 平成19年に、貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)から名称を変更しました。貸金業を届出制から登録制に変更され、貸金業の適正な運営と借りた人の利益の保護を目的として制定されました。 |
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貸金業者 | 貸金業法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、貸金業をする人、会社のことです。 |
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貸金業登録 | 貸金業をする場合、行政庁の登録を受けることが必要になります。3年ごとに登録を更新する必要があり、更新しないとその効力は失われます。(貸金業法第3条) |
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過払い金 | 借入者(借りた人)が貸金業者等に過去に払いすぎた利息のことです。利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借入者が、実際は借入金の返済は終わっているはずだったのに返済を続けたため払いすぎたお金のことをいいます。 |
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過払い金返還請求 | 借入者(借りた人)が貸金業者等に過去に払いすぎた利息を取り戻すお手続のことです。貸金業者等に過去にさかのぼって、払いすぎた利息を請求し取り戻します。現在もお借入れが残っている場合は、過払い金を現在の借金に充当し借金を減らすことが出来ます。 |
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官報 | 法律、政令、条約等の公布などの国の機関としての諸報告や資料を公表する新聞のようなものです。官報は、国立印刷局が行政機関の休日以外毎日発行しています。 |
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期限の利益 | 約束した期限が来るまでは、返済をしなくてもいいという債務者(借りた側)の権利のことです。その期限内であれば分割返済できる権利でもあり、債権者(貸した側)はこの権利を債務者に与える代わりに、金利を受け取ることができます。 |
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キャッシング | 銀行、貸金業者等からお金を借りることです。 |
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金銭消費貸借契約 | 銀行、消費者金融等からお金を借りる場合に、銀行、消費者金融等との間で結ぶ、借入金額や利率、返済期日、保証人等の取り決めが書いてある契約のことです。 |
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金利 | 銀行、消費者金融等からお金を借りた場合に発生する利子、または利息のことです。 |
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グレーゾーン金利 | 平成22年に貸金業法、出生法が改正される前にあった利息制限法の定める上限金利を超えているが出資法の上限には満たない金利のことです。利息制限法により上限を超えた金利は無効となっており、これにより上限を超えて払っていた金利は過払い金として取り戻すことができます。 |
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クレジットカード | クレジット(credit)とは後払い、つけ払いの意味であり、商品を購入する際の支払い方法のひとつです。 クレサラ→クレジット会社とサラリーマン金融を合わせた、信販会社と消費者金融の総称のことです。 |
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競売 | 多数の買い手を集めて、動産や不動産を口頭での買受けにより売買を成立させることをいいます。 |
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個人情報保護法 | 個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱いを定めた法律のことです。 |
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個人民事再生 | 民事再生法の規定に従い、個人の返済の負担の圧縮と返済計画の立て直しを支援する手続きのことです。 |
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